クレジットカードの仕訳、個人事業主なら覚えておきたいですよね


今年も申告の時期がやってきましたが、青色申告をしている人は帳簿の整理が大変ですよね。

悩むのは経費をクレジットカードで払ったときの処理(仕訳)の問題。
税理士、会計士に丸投げにしている人ならいいでしょうが、自分でやるとなると結構大変です。

わたしのような個人事業主の場合、白色、または青色申告でも10万円の控除までにしていれば、事は簡単です。
家計簿と同じような単式の帳簿でいいのですよ。

しかし青色65万控除になるとしっかりと複式で帳簿をつけなくてはいけません。
となると当然複式簿記の知識が必要になります。

この帳簿自体は税務署に申告するときに見せるものではありませんが、貸借対照表(バランスシート)、損益計算書は提出しなければいけませんね。

その貸借対照表(バランスシート)、損益計算書の元になるものは複式簿記で仕訳された帳簿です。

こんな感じでちょっと面倒くさいんですが、最初だけちょっとがんばって複式の帳簿のつけ方や会計ソフトの設定をやっておけば、次の年度から毎年面倒だった確定申告もかなり簡単作業になりますよ。

今回の記事では「帳簿ってなに?」って人でもわかりやすいように帳簿のつけ方の基本から初めて、青色申告の事や経費をクレジットカードで払ったときの処理(仕訳)など個人事業主だったら知っておきたい事を解説していきます。最後までよろしくどうぞ!

この記事でわかること
●複式簿記ってなに?
●白色申告、青色申告の違い
●クレジットカードで支払った経費の仕訳方
●事業専用の法人カードは必要か?

 

確定申告

帳簿やクレジットカードの仕訳の話の前に関連する基礎的な情報をおさえておきましょう。

まずは基本的な知識として確定申告について解説していきますよ。


会社員ではない収入のある人は確定申告をしなたくていけません。ですからあなたが個人事業主であるなら確定申告をする必要がありますね。

さらに青色申告をする事業主は法定帳簿(ルールに従って収入金額、必要経費などが記載した帳簿)をつける義務があり、それを元に作った貸借対照表(バランスシート)、損益計算書を税務署に提出して申告しなければいけません。

しかし帳簿自体を申告の際に税務署で見せるわけではないんです。
どのタイミングで帳簿が必要になるかというと税務調査に入られたときです。

基本的には法定帳簿(ルールに従って収入金額、必要経費などが記載した帳簿)は7年間保存する事になっています。
税務調査に入られたときにこれがないと本来払わなくてもいい税金を払う羽目になる事もありえるのですよ。

税務調査では申告された経費が妥当かどうか帳簿の記録から判断されるのです。
つまり帳簿がないと「これは妥当な経費です」と証明出来なくなるのです。


確定申告の仕方は白色申告と青色申告があります。

白色申告

パート、アルバイトなどの収入のある人、個人で仕事をしているが事業主としての届け出をしていない人などは白色申告をします。

パート、アルバイトでも源泉徴収されている人は還付金が戻って来る場合がほとんどなので白色申告をした方がいいですよね。

白色申告の場合、以前は帳簿をつける必要はありませんでしたが、2014年(平成26年)1月からは、帳簿をつける義務が発生する事になったんです。
これはあくまで継続的に事業を行なっている人が対象です。
パート、アルバイトなど雑所得の場合は必要ありません。

帳簿をつける義務といっても申告のときに見せる必要はないのでつけていない人も多いのが現状です。
帳簿をつけていなくても罰則はありません。だったら何が問題?と思いますよね。

帳簿が必要になるのは税務調査に入られたときなのです。

ざっくりと言うと申告のときに経費を計算してそれを売り上げから引いて所得を出します。
それによって収める税金を計算します。

その税金の計算をするときに参考にした経費の金額が実際にはどのように使われたかを説明するのに、それを記録した帳簿が必要になるのです。

税務調査のときに帳簿がなく経費の内訳を説明出来ないと追加の税金を払う事も出てきます。
そのための帳簿なのですね。

白色の場合は、家計簿などと同じような簡単な単式簿記で帳簿をつけておけば大丈夫なのです。

青色申告

青色申告にすると青色申告特別控除が受けられます。
収入の多い事業者は収める税金も多くなり、税金の控除がある青色申告にした方が絶対いいわけです。

さらに赤字分を次の年度に繰り越せるなど事業者にとっては青色申告はマストなのです。

青色申告の主なメリット

• 青色申告特別控除(10万円 もしくは65万円の控除)
• 赤字が繰り越せる(3年間)
• 親族への給与が経費にできる(専従者給与。白色ではこれが出来ない。)
• 30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる(合計300万円まで)

この青色申告の65万円控除にする場合は正規の簿記(複式簿記)による帳簿を作らなくてはいけません。(10万円控除の場合は単式簿記でもOK)
さらに税務署に提出する損益計算書と貸借対照表を作成する必要もあります。

申告のときに帳簿は提出はしませんが7年間保存しておく義務があります。
税務調査が入った段階でこれらの帳簿が必要になるからです。

このように青色申告の場合は面倒な作業になるのです。税金を安くしてもらうには詳細な会計報告をしろという事ですね。


税務調査に入られたときは白色申告でも青色申告でも帳簿がないと困った事になるという説明をしてきました。
ここからは「帳簿ってなに?」っていうテーマで説明していきます。

帳簿とは

帳簿とは事業の取引の記録。
「商品を仕入れた」というような商取引だけでなく「電気代を払った」ということも取引の一つです。

簿記とはその帳簿に取引の記録を記帳するやり方です。
一般的に「帳簿」というと複式簿記で記帳されたものを言います。

帳簿は財務諸表の元になる記録

貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などの財務諸表(決算書という言い方もします)は帳簿を元に作られます。

財務諸表は外部からその事業の財政状況を判断するのに不可欠なものです。
資金の調達をするために外部から投資をしてもらったり、銀行からの融資をしてもらったりする局面では経営状態の判断材料になる重要なもの。

そして税金の申告でも正当な申告をしているかどうかの判断材料になります。
(実際に税務署に提出するのは帳簿を元に作った貸借対照表と損益計算書です。)

青色申告と複式簿記

白色申告では家計簿のようなシンプルな帳簿の形式を使います。これを単式簿記といいます。

一方、青色申告では複式簿記で帳簿を作らなくてはいけません。
財務状況を記録出来るのは複式簿記だからです。

複式簿記は取引の原因と結果とを一緒に記録します。

単式簿記と複式簿記の違い

おこづかい帳や家計簿なども簿記の一種です。
これらは「単式簿記」で作られています。

単式簿記とは、1回の取引を1つの項目で表します。
たとえば、

「売り上げ 収入20万円」
「打ち合わせ食事代 支払い1万円」

収入、支出ごとに記帳します。

それぞれの取引で収入、支出があったことは記録できますが、その結果は記録出来ません。

「20万円の売り上げがあった」、「1万円、打ち合わせ食事代を支払った」
という取引では、それぞれ
「現金が20万円増えた」、「現金が1万円減った」
という結果がともないます。

しかし単式簿記ではその片方しか表現できないのですよ。

●単式簿記
結果だけを記録
●複式簿記
原因と結果を記録

単式簿記では一つの側面からしか記入出来ない。

内容 収入 支出
売り上げ 200,000
打ち合わせ食事代 10,000

複式簿記では原因と結果が記録出来る。

借方 貸方
現金 200,000 売り上げ 200,000(原因)
接待交際費 10,000(原因) 現金 10,000

借方(かりかた)貸方(かしかた)については後で説明します。

原因:売り上げ 結果:現金 20万円増加
(原因が右側、結果が左側)
原因:接待交際費 結果:現金 1万円減少
(原因が左側、結果が右側)

原因が記録されている位置が「売り上げ」と「接待交際費」では違う事に注目しておいてください。
のちほど説明します。

借方、貸方

複式簿記では取引を2列の項目で記入します。
左側を借方(かりかた)、右側を貸方(かしかた)と呼ぶ。

借方・貸方という言葉に意味はないので、単純に「左が借方、右が貸方」と覚えてください。借りているものを「借方」、貸しているものを「貸方」に記入するというわけではないので。

たとえば、商品を現金で仕入れた場合は、借方に仕入、貸方に現金というカテゴリーにして記入します。

借方 貸方
仕入れ 200,000 現金 200,000

つまりひとつの取引を借方と貸方では違うカテゴリーに分類する。

同じ取引を借方では「仕入れ」で分類し、貸方では「現金」で分類する。

これが何を意味するのかというと、仕入れという名目の経費が増加し(原因)現金という名目の資産が減少した(結果)ということです。

勘定科目

複式簿記では取引のカテゴリーを「勘定科目」と呼びます。

さきほどの「借方、貸方」の例でいくと、「商品を現金で仕入れた」という取引を、借方では「仕入れ」という勘定科目にして、貸方では「現金」という勘定科目にしていますね。

カテゴリー分けをせず、取引をそのまま「電話代」「コピー用紙代」などと詳細に記帳していたらとても見づらくなってしまうからです。

仕訳とは

複式簿記では1回の取引を2つの側面に分け、借方(左側)・貸方(右側)に記録するという説明をしてきました。

そして借方・貸方で別々の勘定科目=カテゴリーに分けて記録することもおわかりいただけたと思います。

この「取引をどの勘定科目に割り当てて記録していくか」という事を「仕訳」と呼びます。

仕訳とは取引をカテゴリー分けして(勘定科目に割り振る)、取引の要素を借方と貸方に分けて記帳する作業。

元々取引は5つのグループに大きく分類されている

簿記で扱う取引は、資産、負債、純資産、費用、収益の5つのグループに大きく分類されます。
その5つのグループをさらに細かく分けたものを「勘定科目」とよびます。
勘定科目ツリー

仕訳のルール

一つの取引は原因と結果に分けて記録されていきます。

借方 貸方
現金 200,000(結果) 売り上げ 200,000(原因)
接待交際費 10,000(原因) 現金 10,000(結果)

借方・貸方、左右のどちらかが原因で、どちらかが結果になるのですが、どちらに原因を書き、どちらに結果を書くかは「資産、負債、純資産、費用、収益」のうち取引がどれに該当するかによって違うのです。

そのルール

  • 「資産」と「費用」に属する勘定科目については、増加した時は借方(左側)に、減少した時は貸方(右側)に金額を入れる。
  • 「負債」と「純資産(資本)」および「収益」に属する勘定科目については、増加した時は貸方(右側)に、減少した時は借方(左側)に金額を入れる。

 

現金(勘定科目) 10,000
(資産の中の現金が増えた)
売り上げ (勘定科目) 10,000
(収益の中の売り上げが増えた)

上の表では「売り上げ」は「収益」のグループで、収益が増加したので貸方(右側)に。
「現金」は「資産」のグループで、現金が増加したので借方(左側)にそれぞれ記入している。

 

実際には「売り上げ」が「収益」のグループだという事がわかれば、「売り上げ」は貸方(右側)に記入してしまって、あとは反対側にその売り上げが現金か受取手形かというような勘定科目を記入すればいいのです。

現金や受取手形などが「資産」のグループかどうかは意識する必要はありません。

取引がどのグループに属するか、又そのグループの主な勘定科目の詳細はこちらで→

クレジットカードでの仕訳のやり方

現金ではなく、なるべくクレジットカードを使った取引にすると仕訳もシンプルになります。

現金とクレジットカード、一番大きな違いは後払い方式だという事。

「発生主義」と言って複式簿記では、その月の取引はその月内の仕訳になりますが、クレジットカード払いの場合は購入した日と実際にお金が引き落とされる月が違ってくる。

基本は未払金で処理

基本的には「原因と結果」の「結果」部分を未払金という勘定科目で仕訳けます。

現金だと

接待交際費 10,000 現金 10,000

 

クレジットカードだと

接待交際費 10,000 未払い金 10,000

接待交際費という原因に対して未払い金という結果で仕訳します。

 

翌月の引き落とし日には

未払い金 10,000 普通預金 10,000

とします。
未払金の引き落としで普通預金が減少。

実際は先月分の未払金の合計を引き落とし日にまとめて普通預金から支払う形になりますね。

4月9日 接待交際費 10,000 未払い金 10,000
4月12日 消耗品 60,000 未払い金 60,000
4月23日 旅費交通費 37,000 未払い金 37,000

 

5月27日(引き落とし日) 未払い金107,000 普通預金107,000

 

クレジットカードとクラウド会計ソフト

クラウド会計ソフトを使っていれば、インターネット上のクレジットカード利用明細と連動して、その勘定科目を「未払金」で設定しておけばほとんど自動でやってくれます。

クレジットカード払いのメリットはクラウド会計ソフトを使うと断然大きくなりますよね。

クレジットカードとクラウド会計ソフトの詳細記事↓

 

簡易的に引き落とし日だけでもいい

前項では未払金が勘定科目を使った仕訳方を紹介しましたが、使っているクレジットカードが事業専用のものか法人カードの場合はもっと簡単に仕訳け出来ます。

取引の日付ごとに仕分けるのではなく、引き落とし日の日付で仕訳けます。
5月27日 接待交際費 10,000 普通預金 10,000
5月27日 消耗品 60,000 普通預金 60,000
5月27日 旅費交通費 37,000 普通預金 37,000

ただし取引のあと年をまたいで引き落としになる場合は「未払金」を使った方法で仕訳をしなければいけません。

大きな企業で性格な財務状況が求められ場合以外、たとえばわたしたちのような個人事業主ではこのような簡易的な仕訳方で十分でしょう。

事業専用のカードかどうかは重要

法人カードを使っていれば問題ないのですが、個人用のクレジットカード(いわゆる普通のクレジットカード)を事業の支払いに使っている方は注意が必要です。

個人用のクレジットカードでも事業以外には使わなければ大丈夫です。
要は同じカードでプライベート、仕事、両方に使わない方が仕訳的にはいいのです。

もしプライベートでも使っているカードを事業で使うのなら仕訳方を変えなければいけないのです。

 

個人カード、法人カードでの仕訳の違い

事業の支払いをプライベートでも使っている個人のクレジットカードでした場合は、法人向けクレジットカードでした場合と仕訳の仕方が違います。

(個人のクレジットカードでも事業専用にしている場合は法人向けクレジットカードと同じ仕訳方です。)

カードの使われ方によって個人事業主の場合だけ使われる「事事業主借」と「事業主貸」という勘定科目を使って仕訳をする必要が出てきます。

事事業主借

個人事業主Aさんがプライベートで使っているクレジットカードで事業用の支払いをした。
旅費交通費  10,000 事業主借 10,000
このように 事業主借という勘定科目を使います。

「会社が個人からお金を借りて支払いをした」という形になりますね。
個人事業主Aさんが、個人のクレジットカードでお金を借りて支払いをしたという形です。
個人事業主も個人のクレジットカードの持ち主もAさんなので、ややこしくなるわけですよ。

事業専用のクレジットカードで支払っておけば、事業主が事業専用のカードで支払いをする形になるので問題ないわけです。

事業主貸

法人カード、または事業専用にしている個人向けクレジットカードを使ってプライベートな買い物をした場合。

事業主貸 10,000 水道光熱費 10,000
このように仕訳します。
会社のお金を個人が借りたような形になっています。

まとめると
事業のお金を「事業主個人に借りる」場合は、事業主借(じぎょうぬしかり)
事業のお金を「事業主個人に貸す」場合は、事業主貸(じぎょうぬしかし)

個人事業主なので借りた方、貸した方が同一人物なので、この貸し借りを清算する必要はありません。

分割払い、リボ払いの仕訳

クレジットカードでの支払いを分割払い、リボ払いにした場合はその分の手数料(金利)が掛かってきますので、それを考慮した仕訳をしなければいけません。

購入時に分割払い、リボ払いにしたときは、完済するまでの回数、金利手数料、毎月の支払額が出ますよね。

そこから支払い回数、金利手数料を考慮した仕訳方をします。

分割払い

 

20万のパソコンを5回払いで購入。金利手数料が5,000円ついて、総支払額は205,000円
毎月の支払い額は40,000円プラス金利分1,000円とした場合。

まずは購入日に未払金で2項目に分けてパソコン代金と全部の支払い手数料を記帳。

購入日

借方 貸方 摘要
消耗品費 200,000 未払金 200,000 パソコン5回分割払いで購入
支払手数料 5,000 未払金 5,0000 金利手数料

 

毎月の引き落とし日に分割払いの分と支払利息を一緒に記帳する。

引き落とし日

借方 貸方 摘要(これは重要)
未払金 41,000 普通預金 41,000 パソコン5回分割払いの1回目

残額がわかるように何回目の支払いかを摘要に記録しておくとよい。

このようにします。

リボ払い

リボ払いは毎月定額で返済していくやり方です。

リボ払いの場合、引き落とし時にカードの支払残高に利率をかけた分の手数料(金利)が毎回発生します。

毎月の返済額を15,000円に設定した場合、そこに金利手数料(支払利息)が含まれます。
金利手数料がいくらになるのかは支払残高によって毎回違います。(支払残高は一回ごとに減っていくため)

20万のパソコンをリボ払いで購入したケース。

購入日はパソコン代金だけを記帳。

購入日

借方 貸方 摘要
消耗品費 200,000 未払金 200,000 パソコン。リボ払いで購入

 

引き落とし日にリボ払い一回分を元本部分と金利部分がわかるように記帳します。

リボ払いの金利を年利15%(月あたり1.25%)とした場合、1回目は支払残高200,000円x0.0125=2,500円が金利分。

引き落とし日

借方 貸方 摘要
未払金    12,500(元本)
支払利息 2,500(金利)
普通預金 15,000(リボ払い) リボ払い1回目

 

2回目の支払残高は200,000円ー12,500円(1回目の支払い分に占める元本の金額)=187,500円になります。

利息は187,500円x0.0125=2,344円が金利分です。

借方 貸方 摘要
未払金    12,656(元本)
支払利息 2,344(金利)
普通預金 15,000(リボ払い) リボ払い2回目

 

リボ払い・分割払いでややこしいのは「後からリボ」みたいに、引落金額が確定した通知をもらった後からリボ・分割に切替できるサービスの場合ですね。

これについては、カード会社ごとに違う仕様になっているので後日、詳しい事を加筆していきます。

やはり事業専用のクレジットカードは必要

 

前述の「事業主借・事業主貸」の項目で説明したように、プライベートで使っているクレジットカードで事業用の支払いをしてしまうと面倒な事になります。

会計ソフトと連携する場合でも事業専用クレジットカードを使った方が自動処理出来る部分が多くなります。

クラウド会計ソフト「freee」の公式ページでも事業とプライベートでは別々のクレジットカードを使う事を推奨していますね。

分割払いやリボ払いを活用する場合、通常よりも残高の管理が一層煩雑になりますので、freeeでは事業用とプライベート用とでクレジットカードを分けることを強くおすすめしています。
【会計ソフトfreee(フリー)】

関連記事↓

 

個人事業主も法人向けクレジットカードにした方がいい?

事業専用のクレジットカードを作った方が絶対いいですよっていう話をしてますが、あなたはどうしていますか?

いわゆる一般のクレジットカード(個人向けクレジットカード)でいいのでプライベートで使っているものとは別に事業専用のクレジットカードを使いましょう、という事なんです。

しかし、あなたが個人事業主としてこれからもやっていくなら個人事業主向けの法人カードを作って事業専用にすることをおすすめしますね。

個人事業主向けの法人カード

いわゆる法人カード(法人向けクレジットカード)は会社の経営者用に作られています。

法人向けなので、ほとんどの場合、最低でも会社の登記簿が必要になります。場合によっては決算書の類が必要になる事もあります。

審査は厳しいですが、その分最初から使用限度額が高額だったり、社員に渡して使える追加カードなども充実しています。

 

このような要素も持ちながら、法人ではない個人事業主用に作られたクレジットカードが個人事業主向けクレジットカードです。
審査も申込者本人の信用度のみで判断されます。

ほとんどの場合、必要書類は本人確認書類のみです。
申込者本人の信用度に問題がなければ、事業が赤字の場合でも審査に通る可能性は高いです。

今後も個人事業主を続けていくなら事業専用の個人事業主用クレジットカードを作った方がなにかと便利ですよ。

代表的なのは
●オリコ EX Gold for Biz
●三井住友ビジネスカード for Owners
この2枚です。
どちらも本人確認書類のみで申し込み出来ます。

 

オリコ EX Gold for Biz

オリコ EX Gold for Bizは個人事業主や小規模の会社向けの法人カード。
法人カード(法人向けクレジットカード)を初めて作る人におすすめだと思います。

ゴールドカードなんですが年会費2.000円(税抜き)。
法人ゴールドカードとして一通りのサービスが用意されていてコストパフォーマンスは抜群です。
詳細記事↓

三井住友ビジネスカード for Owners

法人カードなのに作りやすさは個人カードなみの三井住友ビジネスカード for Owners。

法人カードとしては破格の年会費(クラシック1,250円税抜き、追加カード400円税抜き)です。
さらに年会費を安くする裏技もあり。
詳細記事↓

まとめ

 

今回の記事をザックリとおさらいすると、

確定申告

白色と青色がある。
継続的に事業をおこなっているものは帳簿を作成、保管しなければならない。

税金を安く出来るのは青色申告

青色申告では複式簿記で帳簿をつけなくてはならない

白色申告なら家計簿のようなシンプルなものでかまわないが、青色申告は複式簿記で帳簿をつくるのでその知識が必要になる。

取引を分類(勘定科目)して帳簿に記録する事を仕訳と言う

クレジットカードでの支払いは現金とは違う仕訳け方をする。

事業でクレジットカードを使うときは事業専用のクレジットカードを作っておく

個人事業主なら個人事業主向けの法人カードを作ると使い勝手がいい。

後記

わたしもそうですが、事業の支払いをクレジットカードでするようになると、便利すぎてもう現金には戻れないと感じます。

日本でのキャッシュレス化は遅れているといいますが、現金はたまにしか使わないという人はすでにたくさんいますよね。
わたしの場合は現金を使うのは昔から通っている飲み屋くらいになってきました。

クレジットカード、デビットカード、電子マネー、これらの取引を帳簿に仕訳しようとすると、現金とは違う記録の仕方になるので、これからも注意が必要ですね。

確定申告の締め切りぎりぎりになってからあせらないように、ぜひチェックをしておいてください。

最後までありがとうございました。


以上「クレジットカードの仕訳、個人事業主なら覚えておきたいですよね」という記事でした。
気に入ってもらえたらシェアしてくれると嬉しいです。

2020年1月29日クレジットカード, 法人カード

Posted by 管理人2