組合まるごとETCコーポレートカードが利用停止になる車両制限令違反


この記事は協同組合に加入をしてETCコーポレートカードを使っているトラックドライバーの方に向けて書いています。

車両制限令に違反して「指導警告」や「措置命令」を受けると違反点数が付けられます。
点数が貯まってしまうとネクスコから割引停止措置としてETCコーポレートカードの利用停止を食らうのですが、自分だけでなく加入している組合単位で利用停止になるという厳しい措置なのです。

違反をしていない他の組合員からしたら

違反をしていない組合員 違反をしていない組合員

オイオイ、冗談じゃないよ!


という事になりますよね。

そうならないために車両制限令の違反について知っておいた方がいいと思います。詳しく調べていきますので、ぜひ参考になさってください。

記事上部の画像はClker-Free-Vector-ImagesによるPixabayからの画像です

車両制限令とは車両のサイズ・最小回転半径の最高限度を定めた法令

●道路を走行する車両は、大きさや重さの限度が決められている
●それは道路の保全や交通の危険防止のためである
●限度を超える場合には通行許可が必要となり、許可なしの走行は違反になる

単車の場合

画像引用元:https://www.kcm.or.jp/pdf/201702_syaryouseigenrei.pdf

一般的制限値(この値を超える場合許可申請が必要)
寸法 2.5m
長さ 12.0m
高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
重量 総重量 総重量20.0t(高速自動車国道または重さ指定道路は最大25.0t)
軸重 10.0t


セミトレーラー・フルトレーラーの場合
特例5車種の場合は制限値の緩和あり

画像引用元:http://www.jecnet.jp/images/pdf/syaryouseigen.pdf

制限値を超える車両(特殊車両)を通行させる場合、通行しようとする道路の管理者に申請し、許可を得なければならないのです。
道路管理会社の措置命令に違反した場合には、通行許可を取消されたり、告発されたりします。

料金所入り口で自動計測

車両の軸重を計測するため高速道路には軸重計が設置されている。

料金入り口の軸重計
画像引用元:https://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/578/592/html/250J9422.jpg.html

トラックドライバーの間では「〇〇入り口は軸重違反が出やすいの注意」といった情報が話題になっている。

料金所に設置されたカメラで車両ナンバーは記録される。

料金所の車軸重量計で警告が出た車両は計測場所へ誘導される。
車両の寸法は手作業で計測される。

車両制限令違反への処分

車両制限令に違反をすると「指導警告」や「措置命令」を受ける。

処分は指導警告→処置命令→即時告発

●違反点数

違反種別 点数
指導警告 3点
措置命令A 5点
措置命令B又はC 15点
即時告発 30点

「指導警告書」「措置命令書」が違反現場にて各道路会社よりドライバーに発行される。

ネクスコ3社、首都、阪神、本四の6社合算の違反点数で判断される。

点数は単車、セミトレーラ、フルトレーラのうち特例車種以外のものと特例車種で異なるが、車高、車長の違反が3~15点に対し、総重量オーバーは3~30点と厳しい。

ペナルティー

四半期(3カ月)ごとの累積点数30点以上が複数回に及ぶと、割引停止措置、ETCコーポレートカードの利用停止となる。

これは誰にたいしてのペナルティーになるかというと、

契約者単位の連帯責任になる

ETCコーポレートカードの利用停止つまり大口・多頻度割引の処分は、ETCコーポレートカードの発行元であるネクスコと契約している協同組合に対して行われる。

違反をしたドライバー個人ではなく、そのドライバーが所属している運送会社でもなく、ネクスコと契約している協同組合に対してのペナルティーになるんです。

トラック事業者(運送会社など)は所属するドライバーにETCコーポレートカードを使わせるために、ネクスコとETCコーポレートカードの契約をしている協同組合に加入する。

その所属するドライバーが車両制限令に違反をすると、その累積した違反点数によって契約単位の連帯責任のため協同組合にペナルティーがいくわけです。

協同組合に加入している他のたくさんのトラック事業者もETCコーポレートカードが使えなくなるという大きな影響が出ます。

違反をした場合はかならず組合に報告

「指導警告書」・「措置命令書」が違反現場にて発行された場合には必ず組合まで報告をしましょう。

違反点数によっては組合からETCコーポレートカードの利用を見合わせて欲しいと要請されるでしょうが、組合に加入している他のトラック事業者などに迷惑がかかってしまうのでしょうがないでしょう。

まとめ

トラックドライバーが車両制限令に違反すると「指導警告」や「措置命令」を受けるがその影響はそのドライバーが働いてる会社だけでは止まらないんです。

その会社が加入している協同組合がETCコーポレートカードの割引停止、利用停止になる可能性があるのです。
そうなると同じ協同組合に加入している他に会社にも迷惑がかかるわけですね。

くれぐれも車両制限令違反には気をつけて走行してください。

 


以上「組合まるごとETCコーポレートカードが利用停止になる車両制限令違反」という記事でした。
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2019年10月9日ETCコーポレートカード

Posted by 管理人2