会社のガソリンカード(給油カード)をマイカーに使ったらバレるのか
会社から支給されているガソリンカード(給油専用カード)でちゃっかり自分(個人)の車に給油しちゃっている人、
軽い気持ちでやっていてバレなきゃいいやと思ってませんか?
やり方しだいでは見つからないと思いがちですよね。
でもこれは明らかな犯罪行為だという事を認識したほうがいいです。
警察に被害届けが出される事もありえます。
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刑事事件にならなくても民事で訴えられるかもしれません。
逆に不正使用されている側の経営者の方も具体的な行動として弁護士を頼むのもいいと思います。
全部おまかせではなく、弁護士に相談しているという事実を不正使用している社員に言って交渉するのも手です。
今回はガソリンカードの不正使用がどんなにやばい行為なのか解説していきます。
最後までよろしくお願いします。
利用明細でバレる?
あなたの会社では給油の際のレシートの扱いはどうなっていますか。
給油をしたときは必ずレシートの提出が必須であれば、ごまかすのは難しいですね。
スタッフが給油するスタンドでは車のナンバーをレシートに記載します。
これはスタンドによる顧客管理で、車のナンバーで車検、オイル交換などの声かけのタイミングをつかむためなんです。
たとえばナンバー「34-01」の客がいついつに左前輪のタイヤ交換したので、次のタイヤのローテーションで交換時期をサジェストしたりするんですね。
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むたみやたらに声をかけれれたら、うっとうしいですけど、適切になタイミングでタイヤやオイルの交換をすすめられるのは効果的だからです。
ナンバーが記載されるのなら社用車以外の車で給油したらすぐにバレてしまいますね。
レシートの提出なしでも安心は出来ませんよ。
ほとんどの給油カードの月毎の利用明細には給油した店舗、日付が記載されますから、休日や勤務時間外に給油したらバレバレですね。
給油量と走行距離
疑われていないうちは大丈夫でしょうが、目をつけられたら、給油量と走行距離の計算から、燃費でバレてしまいます。
セルフならバレない?
最近のスタンドはどんどんセルフサービスになっていきますね。
セルフの場合は車のナンバー(車両番号)がレシートに記載される事はないので確かにバレにくいかもしれません。
会社の方も「セルフ給油禁止」とまではさすがに言えなかったりします。
セルフの場合、ナンバーは控えられないのか、と言うとそうでもありません。
ビデオカメラによるナンバー自動認識システムを導入しているところもあるからです。
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店員がナンバーを記録していなからといって安心していてもシステムが自動でナンバーを認識して記録している事もあります。
車番をシステムが自動的に識別しデータベース化して顧客管理をしているのです。
そうすることで車検・オイル・タイヤ交換などをすすめられるからです
さらに言うと、日本の場合、まったくの無人のスタンドなどありません。
アメリカのドラマによく出てくるような、砂漠の中の無人のスタンドなど日本ではないんです。
消防法でセルフコントロールという機械による危険のない事を確認してからでないと給油許可が出ないのです。
常駐しているスタッフがセルフで給油する人を監視していて安全が確認出来たら給油スイッチを入れるんです。
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極端な事をいうとタバコに火をつけたままディスペンサーを操作しようとするとんでもない奴もいるかも知れません。
日本のスタンドはそういう状況も考えてちゃんと監視人がいるのです。
ビデオカメラによるナンバー自動認識システムがなくても、その常駐しているスタッフがあなたの車のナンバーをチェックしているかもしれませんよ。
補足情報カーシェアリングの給油カード
「タイムズ」などカーシェアリングの車には給油カードが付いています。この給油カードでマイカーに給油するのももちろんアウトです。
カーシェアリングの車のガソリンタンクにはセンサーがついています。
そのため給油カードが使われているのにガソリンの量が増えていないとバレてしまいます。
その場合ガソリン代を請求されて会員資格も取り消しになるでしょう。
さらに言うと窃盗で訴えられる可能性もありますよ。
しっかり管理されている会社であれば不正使用は出来ない?
毎週、社用車の走行キロ数を確認して給油量とつきあわせれば不正使用はバレてしまいますよね。
どうします?
毎週一回だけ少しの量にしておけばごまかせそうですか?
でも、それをずっと続けると使用量を確認している人間が「あれ?2ヶ月分で見るとなんか変だな」と疑問を持ち、調べだしたらどうします。
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スタンドの防犯カメラは、ただ疑わしいから見せて欲しいと言ってもそんなもの見せてくれるわけありませんが、ある程度確信して警察に被害届を出されたら防犯カメラのチェックをされてしまうかもしれません。
管理する側もしっかりと管理出来る給油カードにしておいた方がいいでしょう。
協同組合の法人ガソリンカード
協同組合が石油元売会社(エネオス・出光)と提携して発行している法人ガソリンカードは一枚ごとに車両と紐づいていて限定されています。
クレジットカードを作らずに給油カードのみを作るので審査無しで作る事が出来ます。
社用車を何台も抱える経営者の方は必見、クレジット審査なしのガソリンカード
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不正使用は立派な犯罪です
警察に被害届を出された後でガソリンカードの不正使用をしていたのがあなただとわかったら最悪です。
立派な犯罪者です。業務上横領罪で逮捕ですね。
民事じゃありませんよ、刑事事件です。前科がついてしまうわけです。
たとえば、ちょっとづつの不正使用でも、それを半年続けていたとしましょう。
「たんなる出来心で」じゃ、すみませんよ。
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長期的継続事案での業務上横領になり、逮捕されます。
逮捕されれば所轄の警察署の留置場に入れられます。
留置場に入れられるときは誰でも同じように扱われます。
重罪犯でも軽犯罪でも同等の扱いです。
全裸になって身体中調べられますよ。覚せい剤など隠し持っていないか肛門までチェックされます。
留置場の房内には他の拘置者もいるわけで危険物を持っていたらまずいわけです。
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立件のため裁判所または地方検察庁に連れていかれるのですが、これがまたつらいですよ。
留置場を出て手錠、腰縄をつけられて灰色の護送車に乗せられます。
何人もの犯罪者と一緒に護送車で各裁判所または地方検察庁をまわって必要ならそこで降ろされます。
降ろされたところの留置場へまた入れられて、最初に入れられていた警察署の留置場ならトイレは房の外ですが、裁判所または地方検察庁などの留置場では房内に便器があり、そこでしなければいけません。
検察官らの取り調べが終わったらまた護送者に乗せられて、最初に入れられていた警察署に戻ります。丸一日かかる行程です。
立派な犯罪者ですよ。
こんな目に会いたいですか?
軽い気持ちでやってしまったかもしれませんが、その後の人生にも影響がある事を考えるとまったく割に合いません。
業務上横領罪は刑事?民事?
会社が被害届を出してあなたが逮捕されてしまったら刑事事件です。
前述のような地獄の日々が待っているでしょう。
会社の方で警察沙汰にしないで民事裁判での提訴になったらお金の問題でかたは付きます。
さらに民事の場合であれば素直に認めれば裁判官から示談を持ちかけられて、判決までいかずに終了するケースもあり、実際はそうなる場合が多いでしょう。
なのでもし、不正使用をやってしまったら素直に謝って刑事ではもちろん民事でも提訴をされないよう、内々に示談にしてもらうのがいいでしょうね。
不正使用をされている側の場合
逆にあなたが不正使用をされている経営者さんの側であれば損害賠償のため民事での提訴が必要になってきます。
弁護士費用を考えるとある程度の費用はかかります。
本人訴訟といって弁護士に頼まないで自分で全て書類を用意して裁判の準備をする事も出来ますが、手間と時間がかなり掛かりますね。
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実は私も本人訴訟をした事があって霞ヶ関の簡易裁判所に何回も通いましたが、すべて自分だけでやるのはかなり大変です。
要所、要所で弁護士に相談しながらすすめました。
全部任せるのではなく、自分で出来る事は自分でやって、わからない事は弁護士に相談するというのがいいと思います。
私の経験談で言うと1時間5千円〜1万円(30分5千円という場合もある)程度の費用なので、相談したい事を整理してまとめて行けば1時間程度でも十分に相談出来ますよ。
弁護士に相談していると言う事実を不正使用をしている社員に言って交渉するのも効果ありです。
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↓まずは弁護士の無料相談を利用するのがいいと思いますよ。
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不正使用をされないために
社員に不正使用されないために掛売りカード(掛けカード)を使うという手があります。
特定のガソリンスタンドで発行される掛けカードはそのスタンドでしか使えません。
レシートに「車番(車両番号:ナンバープレートの番号)」が記載されますので社用車以外で使ったらバレてしまいます。
ただしセルフでの給油は禁止というルールは作っておきましょう。
セルフの場合は「車番(車両番号:ナンバープレートの番号)」が記載されないからです。
勤務時間以外はガソリンカードを持たせないようにすることも不正使用を防ぐには効果的ですね。
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まとめ
会社のガソリンカードの不正使用は業務上横領です。
警察に被害届が出されあなたが逮捕されてしまったら刑事事件、10年以下の懲役ですよ。
軽い気持ちでやっちゃいそうですが、それが引き起こす結果を考えるとぞっとしませんか。
わたしならやめときます!
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