ETCコーポーレートカードの割引は大口多頻度、平日朝夕割だけじゃない
ETCコーポーレートカードを使っているあなた、ちゃんと使いこなしていますか?
車を使う仕事で頻繁にETC利用をする人にとってETCコーポーレートカードの割引を活用する事は経費削減のために大変効果的です。
個人事業主や経営者の方であればETC利用料の経費は出来るだけ削減したいですよね。
そのためにETCコーポーレートカードを使っていると思います。
でもETCコーポーレートカードの割引率や割引対象道路、違反による利用停止などの情報をしっかりとおさえておかないと100%活かす事が出来ません。
今回はETCコーポーレートカードを効果的に使うために
●ETCコーポーレートカードの割引対象道路
●ETCコーポーレートカードの割引対象額
●違反によるETCコーポーレートカードの割引停止
これらについて解説していきます。
ETCコーポレートカードの割引率
ETCコーポレートカードは使っているがその割引率についてはしっかりと把握していない人の方が多いみたいです。
ETCコーポレートカードの割引で特徴的なのが
- 大口多頻度割引
- 平日朝夕割引
です。
ここで認識しておいてほしい事はETCコーポレートカードはETCカードの一種であるという事。
一般的なETCカードで受けられる割引は同じようにETCコーポレートカードでも受けられます。
一般的なETCカードで受けられる割引
対象となる曜日や時間での割引で次のようなものがあります。
●休日割引
- 土曜日・日曜日・祝日(終日)
- 1月の2日、3日
割引率30%
●深夜割引
- 毎日深夜0〜4時
割引率30%
これらの一般的なETCカードで受けられる割引に加えてETCコーポレートカードでは大口多頻度割引・平日朝夕割引が受けられるため割引率が高くなるのです。
ただ注意しておいてほしいのは普通のETCカードで適用になるETCマイレージはETCコーポレートカードでは適用になりません。
ここまでは一般的なETCカード割引についてサラッと説明しました。
詳しい知りたい方はこちらの記事で↓
大口多頻度割引
ETCコーポレートカードの割引で一番特徴的なのが大口多頻度割引です。
利用料の多い事業者のための割引と言っていいでしょう。
利用料の少ない人がETCコーポレートカードを作っても意味がないのは、大口多頻度割引の対象にならないためなんです。
1ヶ月のETC利用料に応じて割引率がかわります。
ETCコーポレートカードを使う最大のメリットはこの大口多頻度割引と言えます。
利用料が多くなるほど割引率は高くなるので、経費削減のためには必須アイテムになりますよね。
ETCコーポレートカードは登録した1台の車両でしか使えません。
ETC利用料の多い車両を多く抱えている会社なら車両の数だけETCコーポレートカードを用意する必要があります。
大口多頻度割引対象道路
大口多頻度割引の対象になれう道路は高速自動車国道(NEXCO東、中、西日本)、一般有料道路。
詳しくは後述します。
平日朝夕割引
平日 朝:6時~9時 夕:17時~20時
●平日朝夕割引対象道路
NEXCO東日本、中日本、西日本が管理する地方部の高速道路及び宮城県道路公社の仙台松島道路
いわゆる「通勤割引」ですね。
平日朝・夕の特定の時間帯のみに適用される割引です。
普通のETCカードでも平日朝夕割引があるのですが、根本的な違いがあります。
普通のETCカードでETCマイレージサービスの登録した人だけに平日朝夕割引が適用されるのですが、利用料金が安くなるのではなく、無料通行ポイントがマイレージとして貯まるというものです。
これに対してETCコーポレートカードの平日朝夕割引は他の割引同様に直接利用料金が割引になり安くなるというものです。
●ETCコーポレートカードの平日朝夕割引
割引された金額で請求される。
●一般的なETCカードの平日朝夕割引
割引されない通常の金額で請求。割引分は ETCマイレージポイントで還元される。
ETCコーポレートカードの割引対象道路
仕事で毎回使う道路がETCコーポレートカードの割引対象道路でなかったら困りますよね。
割引対象道路のチェックは必須です。
全国かなり広範囲にわたって割引対象道路になってはいますが、地域によって割引対象外の道路もありますので注意してください。
具体的な対象道路についてこちらの記事で詳しく解説しています。
ご自分の地域の対象道路チェックの為に是非ともご覧ください。
ETCコーポレートカードの割引計算
ETCコーポレートカードの割引計算は対象道路によっても違いがあって結構面倒くさいです。
具体的な対象道路ごとの割引計算についてこちらの記事で詳しく解説しています。
ぜひご覧ください。
ETCコーポレートカードの割引対象額
ETCコーポレートカードの割引対象額について説明します。
車両単位の利用額
登録した自動車1台ごとの1ヵ月の利用額に対しての割引。
個人事業主や小規模の会社であればこの車両単位の利用額に対しての割引についてだけ知っていればいいと思います。
割引率
一台ごとの利用額 | 割引率 |
5千円まで | 割引なし |
5千円を超え、1万円までの部分 | 10%(※20%) |
1万円を超え、3万円までの部分 | 20%(※30%) |
3万円を超える部分 | 30%(※40%) |
※事業用と区別されているETC2.0を使用の場合の割引です。(2020年3月末まで)
契約単位の利用額
契約している事業者の1ヵ月の利用額に対しての割引。
何台も契約している事業者なら高額になる。
契約単位割引
契約者の1ヵ月の割引対象道路のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヵ月の割引対象道路の平均利用額が3万円を超える場合には、契約者の1ヵ月の割引対象道路のご利用額の合計に対し、5%の割引を行います。
つまり一つの会社全体の1ヶ月の利用額合計が500万円を超える規模の会社の場合だけ関係してくる割引です。
ETCコーポレートカードの割引停止
カードの不正使用や違反によってETCコーポレートカードの割引停止、または利用停止になる場合もあります。
重量超過等の違反があった場合
悪質な違反者(重量が基準の2倍以上)
即時告発による一部割引停止措置の適用が決定します。
これは車両単位ではなくて契約者単位で割引停止になるというもの。
会社の車のうち1台が悪質な違反をした場合、会社単位でETCコーポレートカードの割引がなくなるということですね。
注)ETCコーポレートカードの割引がなくなるだけでETCカードとしては使えます。
一部割引停止措置
一部割引停止措置の対象は契約者がが法人の場合は違反したカード利用者の所属する事業所・支店に対して割引停止措置がとられる。
法人としてネクスコとETCコーポレートカードの契約している会社はその会社ごと(支店で契約している場合はその支店ごと)割引停止措置がとられてしまいます。
契約者が業協同組合の場合は、違反したカード利用者が所属する組合員のカードの全部を指す。
協同組合に加入している組員の会社ごとではなく協同組合自体に割引停止措置がとられてしまいます。
つまり組員の会社の1ドライバーが違反を重ねると協同組合全体にペナルティが課されるという事になります。
ETCコーポレートカード利用停止に関する参考PDFファイル
https://www.c-nexco.co.jp/safety/overload/pdf/administrative_order_detail.pdf
あとがき
ETCコーポーレートカードのデメリットとして車両ごとに作らなければいけないという事をあげている記事をみますが、目的からするとこれはデメリットにはならないですよね。
事業で車両を使う場合は一台ごとに管理するのは当たり前なので一台ごとにETCカードを用意するのも当たり前なのです。
一台ごとにカードを作ってもカード作成料、年会費は割引になる額からすると微々たるものです。
ETCコーポーレートカードを賢く活用してぜひ経費削減に役立ててください。
→ETCコーポレートカード申込み
ETCコーポーレートカードについての総合的な解説はこちらの記事をご覧ください。
以上「ETCコーポーレートカードの割引は大口多頻度、平日朝夕割だけじゃない」という記事でした。
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