個人事業主になるための開業届の出し方
新規に事業を開始した人は原則として事業開始日から一ヶ月以内に開業届を出すことになっていますが、確定申告をしてしまえば事実上、個人事業主なので必ずしも開業届を出す必要はないのです。
ですが「私、個人事業主になりました!」ときちんと宣言したい人のために個人事業主になるための開業届の出し方を解説します。
開業届とは
開業届、正式には「個人事業の開業・廃棄等届出書」といいます。
なので廃業時も同じ書類を提出します。
提出先は所轄の税務署。正式に「開業します」という宣言をするということですね。
「新規に事業を開始した人は原則として事業開始日から一ヶ月以内に開業届を出す」となっていますが、この一ヶ月以内というのも厳格な規則ではないようですし、そもそも開業届を出さなくても確定申告をしていれば、個人事業主です。
書類を入手
届出書類が控え用も含めて2通必要なので、入手します。
入手方法は二つあって
- 所轄の税務署に取りに行く方法
- 国税庁のホームページから用紙をダウンロード・印刷する方法
税務署に行くと各種提出書類が用意されているので、「個人事業の開業・廃棄等届出書」を貰ってきてください。
国税庁のホームページから
個人事業の開業、廃業等届出書のPDFファイルがダウンロード出来るのでプリントアウトして使ってください。
記入項目
・納税地
現住所または会社所在地。
自宅でサイト運営をやっているなら自宅住所ですね。
・職業
例:ウェブサイトの運営。
・屋号
個人事業主になると屋号をつけることが出来ます。
例:日々の暮らし.com
・届け出の区分
「開業」を丸で囲んで住所、氏名。
・所得の種類
「事業所得」に丸。
・開業・廃業日など
開業の日付を書きますが、開業の日付は開業届の提出日ではなく「事業開始」として自分で決めた日です。
サイト運営を始めた日とかでいいと思います。
つまり自分で事業開始を宣言した日です。
・事業の概要
例:ウェブサイトの運営とそれに伴う業務。
その他は空白で大丈夫です。
気になる人は税務署に電話すれば教えてくれます。
書類は2通作成する
あとで必要になることもあるので、2通作成して1通は手元に残してください。
たとえば事業主として銀行口座を作る場合に必要になります。
書類に押すハンコは認印で大丈夫です。
書類の提出
提出の方法はふたつ
・税務署に出向いて提出
・税務署に郵送する
実際に所轄の税務署に出向いて提出した場合、チェックされるのは記入もれだけです。
わからない項目も質問すれば答えてくれますし、たとえば屋号を空白にしていて「屋号どうしますか?」と聞かれても「あとで考えます」という対応で大丈夫です。
まとめ
結構あっけなく開業出来てしまいます。
単に「開業しただけ」ですからね。
税務署員さんも項目の記入漏れをチェックしてポンポンとハンコを押してくれるだけです。
次は利益を出して確定申告をすれば立派な個人事業主になれますよ。
(開業届を出しただけでもとりあえず個人事業主ではありますが)
「私、個人事業主になりました!」ときちんと宣言したい人は開業届にトライしてみてください。
以上「個人事業主になるための開業届の出し方」という記事でした。
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